諸橋茂一の言語道断

日本国憲法のおかしな部分及び問題点

 今月は前月号でも少し触れた「日本国憲法のおかしな部分及び問題点」について取り上げたい。
 現憲法は、既に広く知られているとおり、我が国が連合軍(GHQ)の支配下(占領下)にあった時に、マッカーサーが彼の若い部下に命じて、何と僅か1週間で英文で作成させたものを和訳し、それを当時の我が国政府並びに国会に無理矢理承認させた経緯がある。
 仮に、現憲法がその様な経緯で作成、可決された物で無かったとしても、我が国が全く自主的に制定した物であったとしても、時代の経過と共に、その時代にそぐわない部分が出てきて極く当たり前である。憲法に限らずあらゆる物事、システムについて、常により良い方向、より良い内容、より良い物に改良・改善を重ねて行くことは極く当然のことである。
 それを50年以上もの長期に亘り、護憲だ護憲だと、まるで馬鹿の一つ覚えの様に、まるで子供が駄々をこねているかの様に言い続けて来た旧日本社会党や日本共産党の連中は全く問題外である。
 いや、旧日本社会党や日本共産党のみならず、定期的に見直し、改正して当り前の憲法を50年以上の長期間、一字一句変えずに放置して来た我が国政治家全員の怠慢はあまりにもひど過ぎる。
 前書きはそのくらいにして、それでは現憲法103条の中で、どの部分が特におかしいのか?問題があるのか?を以下、具体的に述べてみたい。

日本国憲法のおかしな部分及び問題点

前 文
一平和を愛する諸国民の公正と信義に信頼して一
平気で信義を裏切る北朝鮮のような国もある。

われらは、いずれの国家も、自国のことのみに専念して他国を無視してはならないのであって、政治道徳の法則は普遍的なものであり、この法則に従うことは、自国の主権を維持し、他国と対等関係に立とうとする各国の責務であると [われらは(←ここに入れるべき)]信ずる。
 こののであっては要らない。一無視してはならない。で一度切らなければ日本語としておかしい。この前文はまともな日本語になっていない。

第八条
 皇室に財産を譲り渡し、又は皇室が財産を譲り受け、若しくは賜与することは国会の議決に基かなければならない。
 賜与一身分の高い人が下の者に、金品を与えること。下賜。この条文は皇室財産の私有を認める内容になっている。もしも皇室財産の私有が認められず、全て国家の財産であるとするならば「下賜」ということは起きないはずである。処が第八八条では、皇室財産の私有を認めないことになっている。考え方を統一して八条と八八条の文言の整合性を図るべきである。

第八十八条
 すべて皇室財産は、国に属する。
第九条
 (1)一武力による威嚇又は武力の行使は、国際紛争を解決する手段としては、永久にこれを放棄する。
 この条文によれば、昨年北朝鮮不審船に対し威嚇射撃したことは憲法違反であるということになってしまう。あの様な場合は不審船を撃沈することも国際法では認められているにも拘わらず、我が国の憲法では国際法に反する内容になってしまっている。国際法を無視した憲法で良いのであろうか?というよりも国家、国民をまともに護ることさえ出来ないあまりにもお粗末な憲法を一体いつ迄放置しておくのだろうか?、今の憲法を単純に遵守すれば国家・国民を護ることは出来ない。訳の分からない拡大解釈をしているからどうにか国家・国民を護ることが出来ているのである。その様におかしな拡大解釈をしなくても、しっかりと国家・国土・国民を護ることの出来る憲法に改正すべきである。

 (2)一前項の目的を達する為、陸海空軍その他の戦力は、これを保持しない。
 この条文からすれば、実質上の陸海空軍であり戦力である現在の自衛隊は完全に違憲である。ということになる。それでは今自衛隊を解散して仮に北朝鮮から攻撃された場合、何の反撃も出来ずに侵略された方が良いというのであろうか?そんな馬鹿な考え方は、まるで幼稚園児の考え方である。その様に馬鹿げた考え方を平気で持っている旧日本社会党(現民主党の相当数と現社民党)及び日本共産党は全く話にならない。

 第二十条
 信教の自由は何人に対してもこれを保障する。いかなる宗教団体も国から特権を受け、又は政治上の権力を行使してはならない。 
 現在の公明党は完全に憲法違反の政党である。

第二十四条
 (2)一離婚並びに婚姻及び一
 どう考えても婚姻が先にくるべきであろう。

 第八十九条
 公金その他の公の財産は、宗教上の組織若しくは団体の使用、便益若しくは維持のため、又は公の支配に属しない慈善、教育若しくは博愛の事業に対し、これらを支出し又はその利用に供してはならない。
 ということは私立の大学或いは福祉施設等に国の予算を使ってはならないということである。
 処が実際にはそれらの諸大学、諸施設等に対して国の予算を(時には間接的に)支出している。このことは現状からすれば憲法違反である。というよりも堂々と支出出来るように憲法を改正すべきである。


 以 上
 
 冒頭でも述べたとおり、以上のように問題だらけの憲法を、50年以上も適切に変更、改憲をせずに放置してきたことは、国会議員全員の大きな怠慢である。まして「護憲」や「論憲」などと言い続けて来た政治家は、自分が如何に憲法に対して真剣に考えていないか、如何に勉強不足かを明らかにしているようなものである。正に言語道断である。


平成13年1月